2016年12月定例会 青木永六議員の一般質問
JUGEMテーマ:共産党(日本共産党)
以下は青木永六議員の四国中央市議会の12月定例会における一般質問です
【一般質問テーマ】
1.我が党市議選候補への選管委員長からの警告について
(1)候補者カーは、「名前の連呼しか許されておらず、政策を訴えるのは違法である」と警告されたが、警告そのものが誤りである
(2)警告と称し「続くようであれば、警察に通報する」としたのは、選挙妨害
(3)選管委員長は、第一に不偏不党・公平・中立が求められその資格を問う
2.計画中断の中核新病院建設問題について
(1)市議会・意見書採択後の動きについて
(2)市の支援をもっと積極的に示し、愛媛県にも相応の支援策を求めるべき
(3)市民の切実な願いを超党派での一大署名運動で示そう
3.税金の使い方変えて、高すぎる国保料・介護保険料の引き下げを
(1)国保料1人1万円の引き下げと1ヶ月短期保険証の見直しを
(2)介護保険料・利用料の負担軽減を
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青木永六議員
きょうの質問のトリでございます。共産党の青木永六でございます。
早速一般質問を行います。
その前に一言。戦争法による自衛隊の戦争状態にある南スーダン派遣強行,年金カット法やTPP,カジノ解禁法など,国民の声も聞かず国会でまともな審議もしないで強行突破を続ける安倍内閣の暴走は,もはや民主政治などではなく,独裁政治の一形態と言わなければなりません。一日も早く政権からの退場を実現させるために,引き続き奮闘することを表明をして質問に入ります。
1.我が党市議選候補への選管委員長からの警告について
(1)候補者カーは、「名前の連呼しか許されておらず、政策を訴えるのは違法である」と警告されたが、警告そのものが誤りである
青木永六議員
質問の第1は,我が党候補への選挙管理委員長からの警告についてであります。
さきの市会議員選挙中の11月10日午前10時ごろ,我が党候補者の飛鷹裕輔選挙事務所に,選挙管理委員会委員長の徳永ですが,選挙カーから政策を訴える声が聞こえる。これは公職選挙法141条3に当たり,違法である。今後も続くようであれば警察に通報する旨の警告があったとの報告がありました。
私も50年近く各種選挙に携わってまいりましたけれども,前代未聞のことで,本当に選挙管理委員長からの電話なのかと確認したほど驚いた次第でございます。
そこで,1つは,候補者カーは名前の連呼しか許されておらず,政策を訴えるのは違法であると,このように警告をされているわけでございますけれども,警告そのものが誤りであると言わなければなりません。るる説明をいたします。
公職選挙法141条の3には,何人も141条の規定により,選挙運動のために使用される自動車の上においては,選挙運動をすることができないとあります。
しかし,この規定にはただし書きがあり,ただし,停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項連呼行為でございますけれども,このただし書きの規定により,自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることはこの限りでないとありまして,選挙運動のための連呼行為は許されていることは明白であります。
徳永委員長は,この点についてどう考えておられるのか。飛鷹裕輔選挙事務所よりこの法律解釈の誤りを指摘をし,中央選挙管理委員会や県選挙管理委員会に確認の上で,飛鷹事務所に来て説明することを求められたと思いますけれども,何の連絡もないまま今日に至っています。国,県の選挙管理委員会に確認をされたのかどうか。確認したとすれば,その内容はどうであったのか,まずはお尋ねをいたします。
選挙管理委員会委員長
答弁に入ります前に,さきの選挙におきましてめでたく御当選をされました本席の皆様方に対しまして心からお喜びを申し上げたいと思います。
これから4年間市民の負託に応えられまして四国中央市の発展のために存分な御活躍をいただきますようよろしくお願いを申し上げたいと思います。
それでは,ただいまの青木永六議員の御質問にお答えを申し上げます。
まず,最初に申し上げておきますが,私からは連呼行為そのものを御注意申し上げたのではなくて,連呼行為の中で政策を訴えていたことを注意したということでございます。
今回の事案は,連呼行為の定義,解釈についていささか見解が異なっているようでございますので,当市選挙管理委員会としての解釈を申し上げたいと思います。
まず,走行中の車両から政策を訴えることにつきまして,何をもって合法と判断されるのか,その論拠が理解しかねるところでございますが,ただいまの御質問には幾らかの誤認に基づく部分があるように思います。
ただいま議員が御披露されました公職選挙法の条文は,確かにそのとおりでございますが,これを端的に言い回しを変えて申しますと,演説をするためには車をとめてすることが条件となっております。
それから,それ以外,すなわち停車していない走行中の車から許されているのは連呼行為に限られるということでございます。
そこで,今回見解の相違点となっております連呼行為という言葉の意味するところでございますが,連呼行為とは,候補者の氏名や政党名または演説会のある旨等を知らせるために,公約や政策というような文脈を持った訴えではなくて,短い依頼の言葉を連続して反復呼称することとされております。つまり,何々党の何々候補です。よろしくお願いいたしますというような短い言葉を連呼することと理解するところでございます。
また,走行中の連呼行為は,こうした短い反復呼称しか許されていないかわりに,公約や政治信条等の政策を訴える場としては,車をとめての街頭演説や個人演説会等の機会が用意されているわけでございまして,連呼行為という言葉の表現の中に,政策の訴えを含めるということにつきましては,社会通念上選挙運動のための演説に該当するおそれのある不適法な行為とされているわけでございます。
なお,この解釈は,当選挙管理委員会の独断的判断ではなくて,今回の事案に対する見解を念のために確認をいたしました県選挙管理委員会や近隣他市選挙管理委員会におきましても当市と同様の見解であったことを申し添えます。
また,当該候補者の事務所に来て説明せよとの要求をその場で明確に拒否いたしましたのは,選挙期間中であるというその時期の問題と特定候補者の事務所に選挙管理委員の立場の者が出入りすることは,市民からの疑惑を招くおそれがあるというふうな理由によるものでございます。
青木永六議員
という見解を述べられたんですけども,今口頭で中央選挙管理委員会その他のあれを仰いだというお話でございますけれども,これは今の時点では確認をできませんので,私が準備しとる範囲のもので議論をしたいと思うんですけども,141条の3,先ほども御紹介をいたしましたけれども,車上の選挙運動の禁止の行為,ありましたね。これは前文,前がありまして,御紹介しましたように,ただし停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項ただし書きの規定により,自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることはこの限りでないということなんですかね。ですから,冒頭に申し上げましたように,政策的な例えば現職の方とかでしたら,私はこういうことを4年間,8年間市会議員としてこういうことやってきましたと,短い言葉でお話もされるでしょうし,また立候補するに当たって自分の政策的なことを述べるのも,これは当然でございます。
これは当然の選挙運動の範疇だと思いますし,これをできないということになれば,これはほとんど今回の選挙でも走っている車の皆さん方,ほとんどこのそういう行為をできないということになる。そういうばかげたことは私はないと思うんですけども,そもそも選挙運動というのは,基本的には公職選挙法というのは,選挙に立候補された方,例えば今回でしたら28名の方が立候補された。その皆さん方の中から自分が1票投じる人を見つけるわけです。どういう違いがあるんかということを確認できないかん。常識的に考えましてね。ですから,立候補されてる方は,立候補された全体の皆さんの中で私は皆さんとこういう違いがあるんですよということをやっぱり有権者の皆さんに訴える。これまた訴えてもらわなかったらわからない。
基本的には公職選挙法というのは,そういう意味が積極的に含まれていると,そのようにも思うわけです。
できるだけ今委員長おっしゃるように,短い言葉でということに,これはできるだけそういうふうに努力するわね,お互いに。ですから,選挙管理委員長言うように,それができないということになれば,これはもう今やられてる選挙そのものが非常に妙なことになりますし,そう思いませんか,委員長。
選挙管理委員会委員長
お答えを申し上げます。
私は決して法律の専門家ではございませんけれども,やはり法律というものは,法の解釈をする上においては,単語の一語一葉の条文でありますとか言葉尻でそれを判断するようないわゆる木を見て森を見ずというふうな解釈の仕方ではなくて,その法がつくられた背景や目的,何を言わんとするのかというその本旨ですね,その辺をしっかりと理解して,その法の精神を大局的に判断すべきではないかと考える次第でございます。
そこで,再度申し上げますけれども,連呼行為という言葉の中に政策を含めて述べていいかどうかということでございますけれども,連呼行為という言葉を,その言葉あるいは文字そのものをごらんいただいても一般的にわかると思うんですが,連呼行為というのは候補者の氏名や政党名あるいは演説会がいつそれありますよというふうな短い文脈,政策とか何をやりたいかというふうな内容ではなくて,そういうふうな御自分の名前や政党名等を文脈なく短い依頼の言葉を繰り返して訴えるというのが連呼行為の一般的な意味合いと考えるわけでございます。
今議員がおっしゃったように,それじゃ何の政策の訴えもできないじゃないかという御意見でございますけれども,そういう連呼行為の中では許されていないかわりに,そういったものを訴える場としては,車をとめた場合,その車からおりてその周辺で街頭演説をするということはもちろん許されておりますし,それから別の場所で個人演説会を開いてそこで十分に自分の意のあるところを訴えるということも許されているわけでございます。ですから,この走行中の連呼行為を禁止されたら何の訴えもできないではないかということについては,別の場が用意されているからこそ走行中の演説的な行為については許されていないと,こういうふうな理解でございます。
青木永六議員
私も全文調べてみました。公職選挙法に選挙運動という用語,これのはっきりした規定はない。それで,どういうことで言っとるかといいましたら,ちょっと御紹介しますと,選挙運動という用語について公職選挙法は明確な定義を規定しておらず,判例を参考にして合理的に解決するほかはないと。これは最高裁,大審院の判例をここで上げておるんです。御承知かと思いますけども。
そこでは,選挙運動とは,一定の議員選挙につき一定の議員候補者を当選せしめるべく投票を得もしくは得しむることにつき直接または間接に必要かつ有利なる周旋,勧誘もしくは誘導その他諸般の行為をなすことを汎称するものと,このようにあります。そういう意味では,非常に幅が広いんです。
お尋ねするんですけれども,今徳永委員長言うものを私探しますけれども,そういうものは書いてないんですよ。明文規定はない。それを今あなた答弁で何か決まったかのようにおっしゃるけれども,どこに書いてますか。書いたものがあるんであれば御指摘をください。
選挙管理委員会委員長
お答えを申し上げます。
確かに公職選挙法という法律自体は,先ほどの井川 剛議員さんもおっしゃっておられましたように,非常に曖昧な部分が残されている。解釈上どのようにでも解釈できるというふうな部分も全くないとは私も言いません。確かにそういう部分もあるんですけれども,やはり法の条文というのは,先ほど申し上げましたように,社会通念に照らして常識的に解釈するべきであるというふうに考えております。
それで,私も全く私の個人的な見解で申し上げているわけではなくて,県選挙管理委員会にも問い合わせ,隣の新居浜市の選挙管理委員会にも問い合わせ,そして文書としては全国町村議会の議長会が発行しております選挙運動早わかりというふうな参考文献,書籍もございますけれども,その中にも,選挙運動のためある候補者の氏名,政党・政治団体の名称または演説会もしくは街頭演説のあることを知らせるため短い言葉を連続して呼称することであるというふうにその解説書の中でも書かれているわけでございます。
ですから,他の候補者の多くもその辺を遵守していただいていると私は判断しております。
青木永六議員
今御紹介された文献については,多分誰かの個人が書いた文献だろうと思うんですけども,事は住民の代表を選ぶ非常に大事な選挙の問題ですから,誰か個人的な方が書かれた本でもって,それを根拠にということでは,これは到底納得のいくものではございません。やはり公職選挙法判例ですね,今の日本に決められたそういうものでない限り,それは私は納得をできるものではございません。
再度一言聞いてみます。そしたら委員長のおっしゃる短いというのはどういうことをおっしゃるんでしょうか。また,あなたのおっしゃる短さを何か裏づけるようなものがございますか。
選挙管理委員会委員長
長いか短いかという言葉遣いは,全くの主観でございます。私が先ほど冒頭の答弁で申し上げました文脈を持った論旨,文脈を持った訴えということで,私は当選した暁にはこれこれこういうふうな政策をとりたいと思いますというふうに,そこまで言い切ると,これはいわゆる演説の一部というふうにみなさざるを得ないというこういうふうな見解でございます。
青木永六議員
ですから,この議論はここで置きますけども,あなたの見解ではだめなんですよ。これまた春には市長選挙もありますし,いろんな各種選挙,場合によったら年明けたら衆議院選挙もある。そういう我々の重要な国権の代表機関の国会議員を選んだりどうしたりするのに,やっぱり委員長の個人的見解でもっていいとか悪いとかという判断は,これはやめてもらわなければなりません。
社会通念上とおっしゃいましたけれども,社会通念上常識的に私が言ってるようなことは,今まで私は物心ついて選挙知ったというて全部やってると。こんなこと言われたの初めてですよ。多分ここにおられる方も初めて聞いたんではないかと。
そのような意味で,私はこれは明確な法律,判決,その他の裏づけでもって物を言っていかなければならないと,このように思いますので,ひとつ以後注意をしていただきたい,このように思います。
(2)警告と称し「続くようであれば、警察に通報する」としたのは、選挙妨害
青木永六議員
それでは,次に入ります。
そういう意味合いのもので,根拠でもって警告というふうにやってきたわけですけども,それが続くようであれば警察に通報すると,このようにもおっしゃっています。
これは非常に私は,今徳永委員長の答弁にもございますように,根拠の薄弱なものでもってこれを警察に通報すると。これは私は選挙妨害だと,このように思うわけです。幸いにしてこの選挙に通じた方が飛鷹事務所においでましたので助かったわけですけれども,これそういう人がいなくて,選挙管理委員長がそういう電話をされることによって,これは一般的に選挙は萎縮しますよ。こういう中でも彼は何とか有権者の支持を得て当選ができたけんよかったようなもので,このあなたの一言で萎縮をして落選なんかしとったらえらいことです。それだけ選挙管理委員会の委員長というのは責任が重たいと思います。
そういう意味で,警察権力まで使ってあなたの個人的な見解で規制しようとした。一体なぜそのようなことを考えるんですか。公職選挙法第226条の1職権濫用による選挙の自由妨害罪というのがあります。これは重たいですよ。4年以下の禁錮です。そういう非常に厳しいですね,徳永委員長あんた笑いよるけども,公職選挙法には非常に厳しくやっぱり選挙をやっていくという規定があるわけですから,そういう意味ではもっと慎重に私は振る舞ってもらう必要があったと思うんですけども,一体いかがでございますか。
選挙管理委員会委員長
お答えを申し上げます。
選挙管理委員長という立場でとりました私の行動が,選挙運動を萎縮させる,あるいは妨害しているというふうな御意見でございますけれども,今回の件につきましては,私の自宅において私自身が目撃した事象であったということで,私自身が対応したものでありまして,委員長という肩書をもって特定の党あるいは候補者等の選挙運動を萎縮させるなどといった意図は一切持っておりません。
申し上げるまでもなく,選挙管理委員会という機関は取り締まりや捜査を行う機関とは全く違うわけでございまして,個別具体的な事案が実際に法に抵触するかどうかは,最終的には司法が判断し,対応することであり,私どもが持つ権限ではありません。
なぜそうしたのかというお尋ねでございますけれども,私は法の精神を御理解いただきまして,不適法のおそれがある行為については,それ以降の続発を防いでいただきたいというふうな思いから注意という手段をとったわけでございます。
このときにも申し上げておりますが,この1件をもって私が直接警察にその旨を伝えるということは今回はいたしませんということも私からはっきりと申し上げております。
法を遵守し,粛々と選挙運動をしているほかの別の候補者にとって,結果的に不利益となるおそれもありますことから,注意を申し上げたという次第でございます。
(3)選管委員長は、第一に不偏不党・公平・中立が求められその資格を問う
青木永六議員
1つはね,委員長,あなたが電話で話したのは,選挙管理委員会の委員長の徳永ですがと言っとる。ですから,公職の肩書を使ってないと,その立場でないと,こんなこと言ったってどうにもなりません。自宅におろうとどこにおろうと,選挙管理委員会の委員長の徳永ですと,こう言った以上は,お宮の近くに住んどる徳永ですがというんなら話はわかるけども,選挙管理委員会の委員長の徳永ですがと。どうにもならんじゃないですか。これはあなたどう言おうと逃げられませんよ。委員長の立場として飛鷹君の事務所に電話しとる。これが1つです。
それから,仮に最後にあなたおっしゃいましたけども,他の立候補者に影響を云々と。それは逆ですよ。私言いましたように。もし本当に公平にやられるんであれば,立候補されとる方がどういうふうな訴えの仕方をしてるのか。選挙管理委員会として委員長としてできるだけ全体をつかんで公平に判断をしていく。これが私書いとるように,選挙管理委員長というのは第1に不偏不党,公平中立が求められる。こういう意味に通じるものであります。
そういう意味では,私は私どもからとってみたら,飛鷹裕輔君の事務所にだけあなたがこういう電話をかけた。今申し上げましたように,たまたま選挙に通じたベテランの方がおいでて,徳永さんあなた何をおっしゃりよる,あなたの解釈間違うとるということで,中央選挙管理委員会でその見解も仰いで再度来てくれという話をされたんです。大きな選挙を萎縮するような行為に至りませんで,それではよかったわけですけども,まかり間違えばそういう危険があったわけです。その点について改めて認識をいただけますか,どうですか,お尋ねします。
選挙管理委員会委員長
お答えを申し上げます。
今回の私がとりました行為につきまして,職権をもって政治活動を制限したり萎縮させる意図を持った行動というふうに受けとめられているようでございますけれども,私は相手が政党であれ個人であれ,弾圧的な態度や言動をとることは厳に戒めるべきであるというふうにふだんから強く自覚をしておりまして,私が委員長にふさわしい資質と人格を持っているかどうかは,去る6月市議会におきまして私を信任していただきました議員各位や市民の皆様の評価と判断に委ねたいと思います。
私は私自身の信条として,身分や財産をもとに胸を張るような人間を一番嫌っているわけでございまして,大変僣越な言い方ではありますけれども,実るほどこうべを垂れる稲穂かなという言葉を座右の銘としているものでございます。
公平中立性について,私の立場について疑問が寄せられましたので,御答弁の最後に,今回の選挙期間中に貴党とは別の候補者に対しまして私がとりました行為を御紹介させていただきたいと思います。
今回御質問のありました件の前日だったかと思いますが,選挙事務従事者への説明会というのを市の庁舎で開きまして,それを終わって帰宅を急いでおりました夕方のことですけれども,宮川公園の前を帰宅途中にありました私の背後から1台の選挙街宣車が近づいてまいりました。ウグイス嬢がアナウンスするこの車からは,候補者名のほかに公約の一部と思われる事項が聞こえてまいりましたので,私がその車を呼びとめ,今回の件と同じような注意を申し上げました。
この車両の方々は連呼行為という言葉への理解が薄かったようでございまして,私が身分を名乗り,その旨を申し上げると,すぐにわかりましたということで改めていただきました。
私は私の立場と信念に基づきまして他の候補者にも同様の行動をとっておりますことを申し上げて答弁とさせていただきたいと思います。
青木永六議員
時間がございませんので,徳永選挙管理委員長におかれましては,今後ぜひ今私主張をさせていただきましたようなことを厳格に守っていただきまして適正な執行によろしくお願いをしたいと思いますので,どうかひとつよろしくお願いをいたします。
2.計画中断の中核新病院建設問題について
(1)市議会・意見書採択後の動きについて
青木永六議員
それでは,次の質問に入ります。
2つ目の問題は,計画中断の中核新病院の建設問題についてであります。
1つは,市議会意見書採択後の動きについてということでございますけれども,この問題は昨日来から篠原市長の答弁がいろいろございますんですけども,同様な質問の部分もあろうかと思いますけども,御容赦のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。
御案内のように,この新病院の計画は,四国中央病院が平成25年から赤字に転落したことによって計画が中断をいたしております。
6月議会で愛媛県に対して議会としても意見書を提出をいたしました。その後の動きということで数点お尋ねをしたいわけですけども,1つは四国中央病院の今年度平成28年度の経営の状況がわかれば教えていただきたい。それから,医師の状況についてです。
2点目は,経営改善計画を立てるというふうに言われておるわけですけれども,これ平成25年が3億7,000万円,平成26年が約7億円,平成27年度が8億円近いというふうに聞いておりますので,このような赤字の状況を体制を立て直すというのはなかなかのことかと思うんですけども,これらについての黒字化をやっていくその見通しというのは一体どのようなことなのか,わかる範囲で答弁を願いたいと思うんですけども。
この点の3つ目は,市長も11月の末に行かれたということなんですけれども,前の苅田清秀議長が県への意見書を持って,当時玉井理事長でございましたけども,お伺いをして,玉井理事長の発言を紹介するわけですけども,そこの部分だけです。市,県の支援もいただきながらお互いにとっていい形になっていかないかなと思っています。御理解いただければと思っていますというように発言をされておるわけですけども,この部分の発言については,私どもは四国中央市それから愛媛県に対しまして,新病院に対する具体的な支援を形であらわしてほしいということを言っておるんだと,そういうサインなんだというふうに私は見るわけなんですけども,これらについてどのように考えれているのか,まずお尋ねしたいと思います。
副市長
市議会での意見書採択後の動きについてお答えをしたいと思います。
まず最初に,四国中央病院の経営改善の状況でございますが,平成28年度の経営状況に関しましては,ほぼ横ばいというような状況になっているところでございますが,こうした中でも,9月から新たに常勤の医師1名が確保されておりまして,徐々にではありますが外来患者も戻ってきているとのことでございます。
そして,経営改善計画についてでございますが,これは本部の協力を得ながら外部有識者を活用し,経営改善に取り組んでいるとのことでございまして,本年度末には何らかの形で報告が上がってくるんではないかと,こういう状況であるとお聞きをいたしております。
そういった中で,経営改善のめどが立つ見通し等につきましては,今後その報告の中である程度示されるんじゃないかと思っておるところでございます。
次に,前回の理事長発言に関しましては,市や県に支援や協力をお願いしたいが,今は四国中央病院本体の経営を立て直して新病院建設にシフトできるようにしっかりとしたものにすることが最優先であるとの考えを示されたものと思っております。
今後におきましても,きのう市長からもありましたように,いろんな病院の位置だとかアクセスの問題,事業費,建設事業費が相当になると,そういったものに対するバックアップというのは,やはり市民の皆さんの理解が本当に必要でありますので,そういったこと等々も思慮しながら病院建設の支援のほうについても考えていきたいというところでございます。
(2)市の支援をもっと積極的に示し、愛媛県にも相応の支援策を求めるべき
青木永六議員
ということでございますので,2番目に入ります。
昨日来市長も市の支援について具体的な言及もされておるようでございますけれども,私も市の支援をもっと積極的に示して,当然愛媛県にも相応の支援策を求めるべきだと,このように思っています。
そこで,市の態度でございますけれども,2次救急を担うHITO病院,当然長谷川病院もそうですけども,この3病院の位置,四国中央病院に特別な支援はどうかと。これはこれまでの見解でしたよね。ちょっとここを踏み込んでこられておるというふうに思うんですけども,これまでこういうスタンスでありましたけれども,これで本当にいいのかという私も持論として持っておりますし,中核病院の建設といいますのは,御案内のとおり,地域医療の再生計画のかなめでございまして,この病院ができない限り,基本的には25億円の再生基金の使い方もございましたけども,再生計画の貫徹ということにならないわけでございまして,そういう意味で私は,2次救急3病院というのを,平均的な位置づけではなくて,地域医療を担うかなめとしての位置づけを明確に行って,もっと積極的な支援を考えるべきではないのかと,このように思っています。
1月28日の議員全体会での篠原市長の発言は,具体的な先方が事が起きれば年次に向けて基金を積み上げていく,先方の腰が上がりやすいようにしていくという発言でございまして,これまでにない積極的な姿勢が示されておりますけれども,そういう意味では相手のことが起きてからではなくて,今から具体的な形でやるべきではないのかと,このように思うわけであります。
当然愛媛県に対しましては,県立三島病院を廃止した当事者でございますから,もっと大きな建設用地を提供してくれるぐらいの具体的な支援を求めて相応ではないかと,このように考えております。
つけ加えさせていただきましたら,きのう山川和孝議員の発言に篠原市長,四国中央病院組合本部,四国中央市の3者で協議会という提案もしたということで,大変前向きの提案だと思います。
私はここに愛媛県に入ってもらうべきじゃないのかと。入ってくれというても入らないかもわからんけれども,これはぜひ愛媛県にも入っていただいて協議を進めていくべきではないのかと,このように思っておりますけど,いかがでございましょうか,篠原市長。
市民部長
市の支援をもっと積極的に示し,愛媛県にも相応の支援策を求めるべきということにつきましてお答え申し上げます。
まず,市のスタンスでございますけども,市としては救急医療を担う立場といたしまして,当然公平な対応を心がけるべきというふうに考えておりますが,この中核病院の建設につきましては,市の最重要課題というふうに捉えておりまして,できる限りの支援をしてまいりたいというふうに考えております。
もっと積極的に支援を考えるべきではとの御指摘でございますけども,ことしの3月に四国中央病院が求める支援策についてお伺いをしたところ,建設費への助成あるいは進入道路の建設,周辺道路の拡張と,そういった御返事をいただいておりましたけども,その後の経営改善を最優先するとの本部の方針を受けまして,具体的な支援策等については示されないまま今日に至っておる状況でございます。
そうした状況の中で,市長が先月17日に学校共済本部を訪問し,その際,昨日の山川和孝議員の御質問にもお答え申し上げましたとおり,市と四国中央病院に組合本部を加えました3者による協議会を新たに設置し,情報共有を図りながら有効な支援策等について検討していきたい旨御提案を申し上げた次第でございます。
次に,県の支援についてでございますけども,これにつきましても昨日山川和孝議員の御質問にもお答え申し上げましたが,少し繰り返しになりますけども,これまでに約25億円の地域医療再生基金の投入によるハード,ソフト両面での多様な事業の実施によりまして,当圏域の医療資源の充実と確保が図られますとともに,県立三島病院の移譲に際しましては約5億5,000万円の財政支援が行われましたほか,徳島大学への寄附講座の開設や医師の派遣など,現在も継続して取り組んで支援していただいているところでございます。
このように,県からは引き続いて一定の支援が行われておりますけども,市といたしましては,今後もさらなる人的支援について働きかけを行ってまいりたいというふうに考えております。
青木永六議員
これは,ここの組織の理事長というのは,2年ですよね,天下りで文部官僚がここに来まして,2年で交代するようになってます。ですから,かなり一人の理事長と充実した話をしようと思ったら,かなり早うから行ってやっとかないと,今もうあと命はちょっとじゃけん,もうこないに重要なことは話はできんけん次の人間とやってくれと,このようなことなんでしょうけれども,多分かなりのことを要求をされるのではないかなという個人的な感じを持っているわけなんですけども,そういう意味で市長がおっしゃいましたように,早期に関係機関が行とってそこの話を本音でやるんなら出てくると思うんです。今は恐る恐る外から働きかけをしよるみたいな形ではないかなというておりますし,そういう意味ではもう県立三島病院が廃止をされてもう長い間になるわけで,やっぱり困るのは地域住民でございますし,本当に四国中央市のこれからのまちづくりを考えた場合に,できるだけ早く三島に新しい中核総合病院を建設できるかどうか,大変重要な問題だろうというふうに思います。
私は個人的な見解としては,例えば最近は萬翠荘を建物無償譲渡,土地は無償貸与ということでお渡しする。豊寿園は建物無償譲渡,土地は年間の賃料は土地評価額の2%というようなことですけれども,場合によってはこういう考えもありかなと。ちょっと荒っぽいですけども,行政機関,一番責任のある県も含めましてこのような方策も含めて考えることが場合によっては必要なんではないかなというふうな持論として持っているわけです。どちらにいたしましても,ぜひ早急に新理事長になりましたら,今申し上げましたように2年間の任期でございますから,相当突っ込んだ話をするということになるとかなり早い段階からやらないといかないんじゃないかなというふうに思いますし,またこの組織は相当大きい組織ですから,何か大きな動きをするについてはかなり時間もかかりそうで,そのような感じもいたします。
時間の関係がございますから,そのようなことで置きまして,ぜひ御検討をお願いをしたいと思うんですけども,今申し上げました萬翠荘と豊寿園方式については,市の今の時点での見解を答弁としていただけたらなと思います。
市民部長
萬翠荘と豊寿園の移譲も参考にというようなことでございますけども,以前に建設されておりまして市がもう既に運営しておる施設の民間移譲と新たにこれから病院を建設するというようなことでございますので,ちょっとなかなか同じようにはいかないのかなというふうに思っております。
青木永六議員
すぐにということにはなりませんけども,ぜひひとつ考えていただいたらと思います。
(3)市民の切実な願いを超党派での一大署名運動で示そう
青木永六議員
この問題の最後に,私以前より提案をさせていただいております市民の切実な願いを超党派で一大署名運動を行おうという提案なんですけども,今議会でも市長の答弁を聞きよりまして,議長も行きました,市長も行きました。しかし,なかなか事は簡単に動くような状況ではございません。当然四国中央病院の経営問題にも相当時間がかかるというふうに思います。
そういう中で,私は最後は市民の熱い思いをストレートに愛媛県,学校共済の本部,これに伝えること,これ非常に大事なことだというふうに考えております。
そういう意味で,超党派による一大署名運動で直接市民の声を伝えようという提案でございます。直接当局の皆さんは関係ないとしても,どのようにお受けとめるかお尋ねしたいと思います。
篠原市長
一つの青木永六議員の意見は意見として聞いときますけど,私自身は市民文化ホールの建設のときに,市民建設委員として30回近く市民の方々に協力いただきました。そして,結果としてあのような結果になったわけです。
民主主義は難しいというて,権利は持っとってもその人たちの行使に対してあんたらの責任あろうがというわけにいかない。だから,市民文化ホールのときに,やはり市のそれなりの立場の人間は,その会に常に出て,経費のこと,そして工期のこと,そういうことを冷酷な目でチェックする人間が要った。それがあの過程の私のいわゆる反省でありました。
私の場合は,議員さんでも批判者でもありません。執行権者ですから,やるからには結果を出さなきゃいけない。青木永六さんの言われることも一理はあると。でも,市民の1万人署名してくれて御苦労いただいて,それが結果に結びつかなかったらどうするんだということだって考えておかなきゃならない。
篠原は現段階で超党派で署名運動をお願いしようという気はありません。それだけは申し上げておきます。
青木永六議員
これには市長に協力してくれとは言っておりませんので,実際は,場合によったらそういうところらへも使いながら,市長,やっぱり包囲をしていくというような視点も要るんではないかなというふうに私思います。
なかなか本当に大きい組織ですから,それこそ一筋縄ではいかないというふうにも思います。
そんなことでひとつまたお考えていただけたらと思いますので,次の質問に入ります。
3.税金の使い方変えて、高すぎる国保料・介護保険料の引き下げを
(1)国保料1人1万円の引き下げと1ヶ月短期保険証の見直しを
青木永六議員
次は,税金の使い方を変えて高過ぎる国民健康保険料,介護保険料の引き下げをという問題でございます。
これは毎議会のようにこのことを言ってるわけでございますけども,選挙でこういうお訴えもしてまいりましたので,ぜひ改めて今議会で発言をしとくわけでございます。1つは国民健康保険料1人1万円の引き下げ,1カ月短期保険証の見直しと,この問題でございます。
国民健康保険料につきましては,昨年から1位は八幡浜市に譲っておりますけれども,1人当たり10万9,933円,ほぼ11万円ですから大変です。
6月議会の答弁では,レセプト点検などの医療費の適正化対策,特定健診など保健事業の推進などの強化で医療費の抑制策と歳入の確保努力を上げておりますけれども,しかしこれらでは保険料低減にはなかなか届かないと思います。やはりこれら施策と一般会計繰り入れ,特に来年からは工水の1億円も要らなくなるというようなことで,1人当たりの保険料は10万円未満に引き下げていただく必要があると,このように思います。
同時に,短期保険証についても,他市の自治体に見習って,せめて2カ月ないし3カ月証にすることを求めたいと思うんです。
そこで,一般会計からの繰り入れ問題なんですけども,改めて調べましたら,平成23年,24年では全国に国民健康保険をやっている保険者というのは1,717自治体ということになっておりまして,総額で約3,500億円の法定外繰り入れを行っていた状況でございます。これやっていない四国中央市なども含めて一律に平均値を出しましたら,1自治体2億384万円になるわけでございまして,そういう意味では,この議会でよく答弁のある税金の公平公正な使い方のためにそれはできないと,このような答弁を長らくいただいておりますけども,全国的にはこのような状況にあるということを改めて御紹介もしますので,その上でひとつ答弁いただいたらと。
市民部長
国民健康保険料1人1万円の引き下げと1カ月短期証の見直しをについてお答えいたします。
御案内のとおり,医療の高度化等に伴いまして医療費が右肩上がりに増加を続ける中,当市の国民健康保険財政も非常に厳しい運営を強いられております。
議員御質問の趣旨は,国民健康保険料引き下げのためには長期的視野に立った医療費抑制策と緊急的措置としての一般会計からの繰り入れ,この両輪が必要との内容だったかと思いますが,一般会計からの繰り入れに関しましては,あくまでも一時的なものにすぎないというふうに認識をいたしております。
また,国におきましては,保険料の負担緩和を図るための繰り入れにつきましては,平成30年度からの国民健康保険広域化の際に策定される国民健康保険運営方針において計画的に削減,解消すべき赤字として整理される見通しであり,その動向を注視していく必要がございます。
そうしたことから,6月議会の繰り返しとなりますが,健康寿命の延伸等による医療費の抑制が肝要であると考えております。
さきの国政 守議員の御質問にもお答え申し上げましたとおり,医療費の抑制策の一つといたしまして,8月に国保医療課,高齢介護課,保健推進課の3課による会議を立ち上げ,健康づくりによる国民健康保険料,介護保険料の抑制に向けての議論を月1回程度のペースで開催するなど,できる限りの歳出の削減策を実行しつつ,財政調整交付金の申請項目の見直しや収納率の向上など歳入の確保にも努めているところでございます。
その上で想定を超える医療費の増大等があった場合におきましては,一般会計からの繰り入れも視野に入れ対応したいと考えております。
次に,1カ月短期証の取り扱いでございますが,議員御承知のとおり,国民健康保険事業は被保険者の皆様からの保険料の納付を根幹として運営しているものであり,他の被保険者との公平性の確保が求められます。
また,滞納している被保険者からの申し出,面談によって生活状況等を把握することが大切でございますので,できる限り接触する機会を確保し,誠実な納付相談につなげるとともに,必要に応じて調査を行いながら慎重な運用を心がけてまいりたいと考えております。
保険料の収納不足がかさみますと,国民健康保険料の料率維持が非常に困難な状況となってしまいますので,今後とも1カ月短期証の交付につきましては,御理解のほどよろしくお願い申し上げます。
(2)介護保険料・利用料の負担軽減を
青木永六議員
なかなか前向きな答弁になっていただけんわけですけども,先に参ります。
2番目は,介護保険料利用料の負担軽減なんですけども,基本的には6月議会は国民健康保険と同じようなことを答弁されておるわけですけども,今回は少し違う答弁をいただけるんではないかと期待をしておるんですけども,答弁求めます。
福祉部長兼福祉事務所長
介護保険料の引き下げ等に関する御質問ですが,冒頭に議員の御要望にお応えできるかどうかというのは非常にわからない点がございますが,これも前回とよく似たような答弁になってしまいますが,方針といたしまして,介護保険料につきましては,御存じのとおり,3カ年を1期間とする事業計画において,その間の給付費の見込みや第1号被保険者数の伸び率等を総合的に勘案して積算しておりますものでございます。
その上で保険料額を自治体独自で引き下げを行う場合は,国において遵守すべき3原則が示されておりますが,そのうちの一つでもあります一般会計の繰り入れにつきましては,これに抵触することになりますので,実際の運用上は困難であると考えます。
また,保険料額上昇の本質的な要因につきましては,実は高齢者人口の伸び率を給付費の伸び率が上回っているというところにございますので,仮に一般会計から繰り入れを行いましても,先ほどの国民健康保険料の答弁同様,一時的なものになってしまうというおそれがございます。
一方,利用料の一般会計から繰り入れによる軽減(質問時間終了の合図)につきましても,給付と負担のバランスを欠き,介護保険制度の基本理念である相互支え合い精神に反する懸念もありますので,直ちにの導入は困難であり,より慎重な検討が求められるところでございます。
したがいまして,市といたしましては,持続可能性のある制度運営のため,介護給付費の適正化や介護予防施策の充実等を行うとともに,必ずしも保険サービスに依存しない地域包括ケアシステムの構築を図り,給付費の安定化に努めたいと考えております。
- 2016.12.28 Wednesday
- 議会質問
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