2015年3月定例会 青木永六議員の一般質問
JUGEMテーマ:共産党(日本共産党)
【一般質問の概要】
1.中核病院建設関連問題について
(1)350床規模を305床とする問題について
(2)新四国中央病院医療機能の大幅充実は期待できるのか
(3)医療流出を止めて地域で完結できる医療体制の構築に応えられるのか
2.介護保険問題について
(1)要介護1・2の特養ホーム入所に市の責任ある関与を求める
(2)要支援者へのサービスは守る必要がある
(3)介護報酬全体で2.27%カットによる影響を問う
(4)現状での介護保険制度の将来と公費負担拡大で市民本位の制度維持を
3.集会所改修工事のあり方について
(1)市の規定を逸脱した取り扱いは許されない
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1.中核病院建設関連問題について
(1)350床規模を305床とする問題について
青木永六議員
日本共産党の青木永六でございます。きょう最後のランナーですけれども、ひとつお疲れでございますがどうかよろしくお願いをいたします。
質問に入ります前に、午前中の我が党三谷つぎむ議員の質問に対しまして、内容は障害児の支援学校問題でございましたが、篠原市長より問題提起のお話がございました。
我が党の議員団は、理事者のみなさんとは多少御意見、視点が異なることが多々あるわけですけども、これも私どもは市の将来、市民のみなさん方の利益に立って考えていると、そういうつもりでございますので、一層の御理解をいただいたらと思いますので、どうかよろしくお願いをいたしたいと思います。
それでは、通告に従いまして質問に入ります。
中核病院の建設関連問題についてということで、その中の1番目に、新しい中核病院問題の350床規模を305床とする問題についてであります。
御案内のように、国の地域医療再生基金25億円が投入をされた宇摩圏域地域医療再生計画の柱は、県がずばり書いておりますように、名実ともに350床規模の中核病院建設を目指すことでした。
森本忠興前四国中央病院院長も病院機関紙で、四国中央市には中小規模の病院はあるが、しっかりとした大規模な病院がなく、隣接する新居浜、三豊地区に向けて患者さんが流出をしているとし、この地域の医療の根本問題は、中核病院がないことであるとして、病床350床規模以上の中核病院を構築をし、医師集約につなげ、地域医療連携の促進、地域完結型医療を可能にしなければならないと、地域医療再生の抱負と決意を表明し、森本院長の後を受けた鎌田正晴現院長も、ホームページの院長御挨拶で同様な表明をされています。
このように、愛媛県も四国中央病院も当市の地域医療再生の中心は350床規模の病院建設ですと。それが昨年末からことしにかけて350床から305床に減少をさせ、計画になかった三島医療センターに40床持たせ、病院存続のために後継事業者を検討すると大きく方針転換をしています。
なぜこの時期になって方針転換なのか、愛媛県や四国中央病院などの説明責任を果たすことを求めなければならないと思いますが、いつどこで検討、決定されたのか説明を求めると同時に、医療法30条に基づく愛媛県作成の地域医療計画やこれをベースにした再生計画は、このようなものでいいものなのか、答弁を求めたいと思います。
市長
ただいまの御質問に対して私のほうから答弁を申し上げておきます。
ただ、お断りしておきますけど、旧の県立伊予三島病院、今の三島医療センター、そして四国中央病院等も本市が直接経営に参画しているわけではありません。大きな意味で私どもは9万市民の健康と命を守っていかなきゃいかんという視点で常に取り組んでおりますので、その点だけよく御理解いただいとったらと思います。
私は1つだけよくわからんのですけど、350床規模のベッドを抱えた中核病院をつくる。350床というのはどういうところから出てきたのか。旧の四国中央病院の院長さんがどういうことで言われたのか、私も時々はあれへ参画しとったんですけど、私が知り得た範囲では、一応国家試験通ったドクターが研修医で、そのときに臨床、あと病理、そして最新の医療技術等を勘案したときに、300床以上を持っている病院であれば非常にいろんな研修をする機会に恵まれる。だから、研修医はどうしても300床以上持っとる病院へ研修に出てしまうと。逆に言うたら300床以下の病院には行こうとしないというようなことを言われておるということは、これは愛大の関係者から聞いたことがあります。
いずれ内子じゃあちらのほうの内山病院がいわゆる内山何とか病院になるときに、3つの病院合わせて300床を認定してくれというような話があって、3つの病院で300ベッドができたって、研修医が来るや来んやら、そんなこと言うたってわからまいがなという話をしよったというようなこともあったわけです。
それで、そういうことを先に御理解いただかざったら、何で350と言よったんが305になったんでと。私から見たら、350も305も研修医の本意からいえばそんなに変わらないんじゃないかぐらい思うとったんです。
青木永六さんからそういう質問が出るとは私は思ってなかったんですけど、今言よったような視点で中核病院の医療の現場というのは、いわゆる若いドクターのみなさん方、お医者さんから見たらそういう視点で見とると。
なぜ40ベッドを残したのかと。私の気持ちは、これは県と何回も詰めたんです、県と。40ベッド残すということは、今の医療センターも、旧三島地区を見たときに、医療のいわゆる現場を見たときに、今の医療センターも完全に病院をやめるんじゃなくて、医療をやる病院として何とか残していかないかんという視点で知恵はないものかということで、去年から非常に苦労したわけです。
1つは、まだ決着はついておりません。そういうことで、今の医療センターに40ベッドを残して、一応病院にはなりますから、ということであと医療の施設として後継をできる人を、お医者さんを探して、経営してくれるお医者さんを探してやっていこうというのが1つあるわけです。
そしてもう一つは、後ほど出てくると思いますけど、四国中央病院は御案内のとおり県から譲り受けるときに非常に安価な値段で譲り受けております。それでも去年、おととしぐらいかな、県立病院がやるときぐらいの赤字が出るわけです。赤字が。四国中央病院自体も御存じのとおり公立学校共済の運営ですから、東京のほうが非常に慌てまして、何とかせえということになるわけです。
新しい中核病院を建設するときには、どうしても今の医療センターを売却せないかん。そして、70億円とも100億円とも言われておりますけど、中核病院を建設していく資金計画を立てていかないかんということで、四国中央病院自体がもう現場がそう迫られとるということになるわけです。
そして、県は、青木永六議員御案内のとおり、いきさつがあって四国中央病院に民間移譲ということになりましたから、ただ単にもうわいのもんじゃけん病院売らせてくれやというわけにはいかんと。県民のみなさん方と移譲するときのいわゆるコミュニケがあると。そういうことで医療をやれる現場というのは残さなければならないということで、県自体も苦労しよるわけです。何とかやってくれるお医者さんを見つけないかんと。
それでさっきの40ベッドのところへ戻ってくるんですけど、そこと四国中央病院が売却したいと。それを元手にして、計画ですね、計画を元手にして新しい四国中央病院の、中核病院の建設概要の資金計画を立てたい。それも恐らく、私ここ一月ぐらい細かい話聞いておりませんですけど、恐らく東京の公立学校共済のほうから早く出せと、計画書早く出せということを言われておりますし、私自身も三島の医療センターをもし閉院するということになれば、少なくとも今の新しい四国中央病院の建設計画ぐらいは市民のみなさん方に一応説明できるようなところで持っていきたいというふうに思っております。
ただ、こういうふうにしゃべりよるんです私、しゃべりよるんだけど、もう途中でとめるわけにいかんけんしゃべりますけど、おまえあのときああ言うたでこう言うたでと何かあるたびに言われたらもうしゃべれんようになるんです。これは相手もあるし、今からネゴシエイションもいっぱいしていかないかんという状況の中での話をしよるわけです。
時々言うじゃん、市長あなん言うたろがい、あれはどしたんぞというて。余り一言一言ようそう言われたら腹割った議論ができなくなる。そのこともぜひ御理解いただいとったらというふうに思います。
あといろんな問題あると思いますけど、関係者のみなさんから答弁させますので、よろしくお願いします。
青木永六議員
いろいろ言ってもらったんですけども、後から今市長答弁してもらったのは議論するようになっとんですけども、私はまずはこれはいつどこで決定されたのかということをまずお尋ねをしております。
5年間たつわけです。この間350床、350床と言うてきた。私らは素人ですから、今市長言うように、350床と305床はどう違うのと。当然医療構想も具体的に出ておりませんから、なかなか議論は難しい。しかし、素人考えでやっぱり350床の病院と305床の病院というのは、これはやっぱり明らかに規模は違う、当然ね、ということになると思うんです。
これは、やっぱり医療再生計画というのは、考え方によっては市民に対する約束、公約ですから、これをやっぱり変えるという点ではしっかりした議論もあって説明もしてもらわないかん。そういう意味でいつどこでこれが決められたんですかということをお尋ねしとるわけです。
福祉部長兼福祉事務所長
どこでいつ決めたかということになりますけども、これは県と公立学校共済の四国中央病院、市が特に市長言われるように、このことに関して協定に入っとるかそういうことはございませんけれども、そこの席にはおらせていただきました。その中で県庁でいろいろ議論された中でそのようなお話となっとるということでございます。
青木永六議員
(2)新四国中央病院医療機能の大幅充実は期待できるのか
(3)医療流出を止めて地域で完結できる医療体制の構築に応えられるのか
次に進むんですけれども、これは非常にやっぱり基本的には我々市民からすると非常に重要な問題なんですよね。ですから、そういう意味で県や四国中央病院については説明責任を私たちは求めたいというふうに考えています。
次、2と3もう一緒に議論をしたいと思うんですけども、今ある程度市長から答弁があったんですけども、1つは、2として掲げておりますように、医療機能の大幅充実は期待できるのかと。今御案内のように、四国中央病院は275床です。これにプラス30床。素人考えでは、余り変わらないのじゃないのというふうにも考えられるわけなんですけども、この点の問題。
あわせて三島医療センター40床残すということなんですけれども、この役割は一体何なのかということです。この問題。
あわせて森本前院長などが言うておりましたように、入院の4割、通院の2割がよそへ流れていると。これはやっぱり中核病院を拠点にしてこの地域で完結できる医療体制構築をせないかんということをおっしゃっとったんですけれども、そういう中身は一体どうなのかというふうに問うとるわけですけども、お考えを聞いたらと思います。
福祉部長兼福祉事務所長
新四国中央病院の医療機能の大幅充実に期待できるのかについてお答えをいたします。
宇摩地域の医療再生計画では、当圏域の課題として、小児科医や産婦人科医、また脳血管疾患や循環器疾患に対応できる医師の不足が上げられております。これらはいずれも地域医療に不可欠な医療分野でありますが、地方の医師不足が深刻化する中で、全ての病院が必要とする医師を十分に確保することは現実的に困難であります。
圏域内の医療機関が相互の役割分担のもと、それぞれの強みを持つ診療科に焦点を当てた医療機能強化を行うことの必要性が示されております。
統合新病院の病床数が300床を超えることで医療機能が強化されることも、先ほど市長から話がありましたような臨床医とか若い医者が来ていただけるとか、そういうことで医療機能が十分強化されることも期待できると思っております。
将来にわたって安定的な医療を提供するためには、特定の病院に過度の負担を強いることのないよう役割分担をしていくことも重要であると考えております。
40床の新たな医療機関が仮に加わるということになれば、機能分化という点でその果たすべき役割も大いにあるのではないかと思います。
診療科目等については、今後十分また協議もしてまいりたいと考えております。
次に、持続可能な圏域内完結型の医療提供ということで、医療流出の話ですけれども、複数の中核病院を中心として各医療機関がその役割を今申し上げた分担することが重要であると考えております。
また、新病院の建設時期については、地域医療再生計画に基づいて現在の三島医療センター及び四国中央病院の施設・設備の充実を図ってきたところでございまして、当初から数年以内で建設は想定していなかったものと認識しております。もう少し時間をいただいたらと思います。
青木永六議員
これはお互いに医療問題には素人でございますので、なかなか質的な議論というのは当然難しい問題があるわけですけども、今市長も青木部長も答弁されたように、1つ三島医療センターを第三機関に売って新しい病院の資金にします。また、どこが経営かするかは別にして、新たな病院ができるんだからという議論があるわけですけども、私は先ほどの繰り返しになるかもわからんけれども、やっぱり県の医療再生計画もそうだし、中央病院の院長さん、歴代の院長さんも言うてきたように、やっぱりこの地域に欠けるのは拠点となる病院なんだと。確かに医師を確保するというのは非常に難しいということが続いておりますけども、50年、100年先を考えた場合に、今そうだからというようなことで果たしていいのかと。
これはもちろん市がつくるわけでないので、四国中央病院のほうがつくる問題なんですけれども、実際にやっぱり将来のまちづくりという点を考えた場合に、極力お願いをして当初の予定どおり350床の拠点となる中核病院建設をお願いをするというのが非常に私は必要なんでないんじゃないかというふうに考えています。
確かに三島医療センター、あそこへ引き続き存続されたら、近辺の人たちとか、今私も患者で行っておるんですけども、便利がいい。しかし、こう言っちゃなんですけども、あの程度の規模のあれだったら土居にも、この市内にも何ぼも病院あります。やっぱりそこでそういう視点が今必要なんじゃないんだろうかというふうに改めて350床の中核病院をつくってくれということを求めてほしいと、こう思うわけですけども、市長どうでしょうか。
市長
もう一度言うときますけど、正直申しまして私もこの2年間いろいろな嫌になるぐらい問題抱えて前向いてきました。その上へ持ってきてどうしても10年先、20年先の四国中央市には中核の総合病院が要るということで、これも正面から取り組んできたわけです、言うたら。そういうことをぜひ理解しとってもらわざったら、お医者さん1人呼んでくるというてどれだけ大変なことかと。
青木永六議員さんのお立場も私も百も承知の上でやりよる。だから正面から行きよったらやっぱり年末に頭の血が詰まったわけです。そうなるんです。それでもやると。ぶっ倒れてもやるというてやりよるわけですから、少々はいろんな意味で、お立場もわかります、政治的ポリシーもわかります、でもやっぱりこれは1回四国中央市のために議会として協力してやろうと。自民党の議員さんもちっとちゃんとやれやというぐらいな気持ちでエールを送ってほしいという意味でこういうふうに私しゃべりよんです。ほやなかったら、絶対これしゃべり過ぎとりますから。
青木永六議員
先日三島医療センター、余談ですけれども、通院してますから、幹部の方にお会いをして話を聞きました。いつこの話がありましたか。年末です。そうですかという話で、突如話があったらしいんですけれども、その中で医師不足の話をしてました。日に日に内科の先生がかわっておいでる。松山からおいでて、確かに苦労してるんです。県にお願いをして、いやいや青木さん、愛媛県はなかなからしいですよと。市長さんが行ってもなかなからしいですよという話をされておりました。
その中で篠原市長も随分頑張っておるんだなということはお伺いはしたいんですけれども、そのようなことでございます。
その上に立ってこの問題はひとつ長い将来を見据えてやっぱり考える必要があるんかなというふうに思います。
そういうことをお願いして次に介護保険のほうに移ります。
2.介護保険問題について
青木永六議員
介護保険の問題についてです。介護保険制度の始まる2000年3月までは、高齢者介護の負担は国が2分の1、県、市がそれぞれ4分の1でした。そして、利用料は利用者の所得によって決まり、非課税者は無料でした。
介護保険の導入により、利用者は所得に関係なく1割負担となり、残り9割の4分の1は国が、県、市が8分の1ずつ負担をし、残りを40歳以上の国民で負担することにしたのです。
国の負担を大幅に削減し、国民に肩がわりさせたのが、ここに来て崩壊の危機を招いているのです。
質問の第1は、特別養護老人ホームへの入所者を4月1日より原則要介護3以上に限るとすることに関連してです。
(1)要介護1・2の特養ホーム入所に市の責任ある関与を求める
その一つ、要介護1、2の特別養護老人ホームの入所に市の責任ある関与を求めるという問題についてです。
改定後の介護保険法では、特別養護老人ホームの入所について厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する要介護状態である者、その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定める者に限るという規定が新たに設けられ、昨年7月の全国介護保険担当者課長会議では、要介護1、2の人については、やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の関与のもと特例的に入所を認めるとしています。
ここで言う要介護1、2の人で入所対象とされる状態をどのような状態の人を言うのか、また当市ではこの問題をどのように具体化をする予定かお尋ねをしたいと思います。
副市長
今回の制度改正による特別養護老人ホームの入所が原則要介護3以上になる一方で、要介護1または2の方が居宅において日常生活を営むことが困難な場合や、やむを得ない事由等により特例的に施設への入所が認められ、その運用につきましては市町村による適切な関与が求められておるのは言われたとおりでございます。
今回の制度改正を受けて特別養護老人ホームの入所に関する国の指針の改正がありまして、現在県の指針が改正がなされているところでございます。
そうしたことを受け、市といたしましては、この県の指針をもとに特別養護老人ホームを運営する事業者などと協議の上、指針を定める予定といたしております。
なお、要介護1または2の方の特例的な入所につきましては、国の指針で認知症や虐待などにより居宅での生活が困難な事情を考慮することとされております。特例入所者に該当するか否かの判断をするに当たって市町村に意見を求めることができるなど、市町村の具体的な関与の方法が示されておりますので、その指針に基づいて適正に対応をしてまいりたいと考えております。
青木永六議員
これ適正にしてもらわないかんのですけども、ちょっともう少し質問したらと思うんですが、1つは参議院での附帯決議もございますね。御紹介したら、軽度の要介護者に対しては、個々の事情を勘案し、必要に応じて特別養護老人ホームへの入所が認められるよう適切な措置を講ずることというのを参議院で決議をして政府に求めておるということなんですけども、そこで先ほど御紹介をした昨年の7月28日の全国介護保険担当者課長会議のこの資料によりますと、このようになっておるんですけども、施設の側は要介護1または2の方からの入所申し込みについて、入所検討委員会で特例入所の対象者として検討するに当たっては、市町村に意見を求めることができることとするということと、市町村は施設の入所判断の妥当性などについて施設側から意見を求められない場合も含め、施設に対して意見を表明することができることとするというふうに、基本的には市の意見、言うことができるし、施設のほうも聞かないかんというようなことになっとるようなんですけども、この点について運用をどのようにお考えでございましょうか。
福祉部長兼福祉事務所長
青木永六議員さん言われたとおりのような運用をしていきたいと、そのように考えております。
意見も言いますし、意見を求められたら当然意見を表明していくということをしていきたいと考えております。
青木永六議員
もう一つこれに関連して、これやっぱり意見言うということは、申し込みをしている人の状態を全部手の中へおさめとかないかんという問題があろうかと思うんですけども、そこらは今はどうなんですか。
福祉部長兼福祉事務所長
今もそのようにつかんでおります。
青木永六議員
ひとつ適正な運用をお願いを申し上げまして次に行きます。
(2)要支援者へのサービスは守る必要がある
2番目は、要支援者へのサービスは守る必要があるという点についてです。
今回の最大の改悪である要支援1、2の訪問介護とデイサービスを保険給付から外して、ボランティア団体なども組織しての安上がり地域支援事業へ移行させる問題です。
昨年12月の介護認定者6,101名のうち要支援が531名、要支援2が915名と、全体のほぼ24%。当市は経過措置で2017年4月1日までの移行を選択をしていますので、2年間十分な検討と準備が可能ですから、これからのサービスをしっかり守ることに徹してほしいと思うわけです。
そこで、要支援1、2の方々の体の状態についてですが、これは地元の資料ではありませんのですが、京都のヘルパーの連絡会が出しておる資料を少し御紹介をしたいと思うんです。
要支援の利用者213人の事例を集約した調査報告では、1つ、要支援の利用者の多くは75歳以上の高齢者であると。
2つ目に、4分の3以上が独居世帯であること。
3つ目に、要支援者は必ずしも軽度ではなく、骨・関節疾患58%、心臓・血圧疾患29%、鬱病16.6%、ひきこもり7.1%、認知症4.7%など、さまざまな疾患を抱え、病状が不安定であること。
4、多くの人が週一、二回のホームヘルプサービスを利用し、生活援助のサービス内容は掃除、買い物、調理で84%。
5つ目に、身体介護を必要とする人がいる。要支援2の人は要介護認定の基準時間では要介護1の人と全く差がなく、介護の必要度は同じであること。ヘルパーはしっかり観察をし、腰痛や膝痛などの痛みで歩けない、体をかがめて掃除ができない、一人では高いところのものがとれず、重いものを動かすことができないなど、援助中に気になる事例を213事例のうち115事例報告をしています。
これは京都の報告なんですけれども、当市でもほぼ共通しているんではないかと考えられます。
このような状態の要支援者の方々のサービスを一律に取り上げて専門的サービスを奪うことは許されないと思うわけであります。
そこで、1つは要支援者の生活を支えてきたホームヘルプ、デイサービスの水準を落とさないこと、これを求めたい。
指定事業者には現行基準以下の緩和サービスを持ち込ませないことを求めたいと思うんです。
そういう意味では、住民主体のボランティアに肩がわりをさせないという問題が入ってきます。
2つ目に、全ての要支援者に現行水準のサービス利用を保障をする。
3つ目に、全ての人に要介護認定の申請権を保障をすること。
4つ目には、現行サービス事業者に対しては、少なくても現行単価での報酬を保障し、基準緩和サービス、訪問・通所サービスAは制度化をさせないことを求めたいと思うわけです。
これら地域支援事業を検討する上でのポイントになる点かと考えますので、答弁を求めたいと思います。
副市長
要支援者のサービスの関係でございますが、要支援1または2の方の訪問介護とデイサービスの地域支援事業への移行につきましては、現行同様のサービスを含め多様なサービスができることにより、利用者の選択肢がふえることとなりますことから、基準を緩和したサービスなどが必要であると考えております。
また、これまでに要支援区分に応じて一律のサービスを受けられていた方については、その方に必要な支援につき現行水準のサービスを含めてその方に合ったサービスを選択できると考えております。
地域支援事業の実施に当たりましては、認定申請前にチェックリストを実施することとなります。訪問介護及びデイサービスのみを利用される方は、このチェックリストにより認定を受けることなく必要なサービスを利用することになります。そのほかの予防給付によるサービスを希望している場合や要介護状態と見込まれる場合には、従来どおりの認定を受けることとなりますので、要介護認定の申請権がなくなるということではございません。
なお、地域支援事業に移行したサービスの報酬につきましては、現行の報酬単価以下とすることとされておりますので、適正な報酬を設定していきたいと考えております。
青木永六議員
これも今もう全く始まりなので、なかなか議論が難しいところもあるんですけれども、先日我が党三好 平議員の代表質問に対する答弁でも同じような答弁があったように思っておるわけですけれども、今も答弁にございましたように、非常にサービスの幅が広がって選択肢が広がるんだというような話があるわけですけども、これは私冒頭に申し上げましたように、決してそうじゃないんだと。部長の答弁にもありましたけれども、介護財政が危機なので給付費を下げないかんと。一口で言ったら安上がりで間に合うようなこと、代替えのサービスをつくってそれで間に合わせてもらうんだと。要支援1、2の人についてはできるだけそちらのほうを利用をしてもらうということをおっしゃるわけです。
今の副市長答弁にもございましたけども、入り口で、言葉は悪いんですけども、ふるいにかけるということで、介護保険の認定のほうに来ないようにするというようなチェックリストというのもつくられておりますよね。これは今答弁にあったとおりなんですけども。
私も制度が初めてなんで、一生懸命これ読ませていただいたんで、まだ十分に認識を把握することはできてないんですけども、この本の中でこのように書いています。
利用の入り口である手続の問題、今の。ガイドライン案は、政府の示しとる案ですね、要介護者、要支援者の介護保険利用の入り口である市町村窓口での要介護認定申請を抑制するという巧妙な水際作戦の仕組みを持ち込もうとしています。これは、窓口では高齢者や家族から相談があった場合は、今はまずは認定を受けて誰でも介護保険サービスを利用できるんですけども、そういうふうにやってきとんですけれども、このガイドライン案では、窓口担当者はサービス事業などについて説明した上で、明らかに要介護認定が必要な場合は要介護認定などの申請の手続につなぐが、そうでない場合は総合事業によるサービスのみを利用する場合、要介護認定などを省略して、基本チェックリストを用いて事業対象者として迅速なサービスの利用が可能だと、こういう説明をして誘導するようにというようなことまで親切に書いてくれとる。
時間の関係で端折るんですけども、答弁を聞きよりますと、この本に書いとるとおりの答弁が返ってきよるんですよね。そういう気がするわけです。
これも書いてありますけども、ガイドライン案というのは強制じゃないということですよね。これは御承知だろうと思うんですけども、これはあくまで指針なんだと。それぞれの自治体でよく考えてやりなさいよと、やればいいということになっておるようでございますので、この本にも書かれておるんですけども、やっぱり自治体が、担当課がどうしたらいいのかちょっとわからないということもあって、この政府の示すガイドラインの方向に全体がどっと流れていくというおそれがあると、そういう指摘もされています。
その流れの方向というのは、今申し上げました要支援1、2の方にできるだけ介護保険の利用を御遠慮願うという道なんだというようなことになるので、そうではなくて、やっぱりいろいろ問題はありますけれども、利用者の立場に立ってぎりぎりやっぱり知恵を絞っていただきたいなというふうに思うんです。
次に入ります。その点をお願いをしておきたいと思うんですけども。
(3)介護報酬全体で2.27%カットによる影響を問う
次は、介護報酬全体で2.27%のカットによる影響を問うという問題です。
今回の改悪は、利用者の大幅制限だけでなく、介護報酬を全体で2.27%削減をし、総額を抑えて安上がりの体制づくりを狙っています。
特別養護老人ホームは基本報酬6%削減により、全国老人福祉施設協議会は1施設当たり年間1、500万円程度減収、4人分の人件費に相当と試算をし、6割近くの施設が赤字に転落をし、サービスや職員へのしわ寄せは避けられない。
通所介護の小規模事業所は最大9%削減。一方で認知症の加算、中重度者ケア体制加算が新設されるなどの側面もありますが、介護の安上がり体制が加速されます。
このような状況で市内の介護事業者などの経営や利用者、介護従事者などにどのような影響が及ぶと考えられておるでしょうか。先日も答弁がございましたけども、改めてお尋ねをします。
福祉部長兼福祉事務所長
今回の制度改正による介護報酬の引き下げによる影響についてですが、三谷つぎむ議員の質問にもお答えしましたとおり、介護サービスを利用している方についてはその分負担が減少するものと思われます。
介護事業者については収入減となりますが、運営するサービスの種類や事業所数、経営状況により影響の規模や度合いも異なるものと思われます。
介護事業を運営する法人が医療等の介護以外の事業を運営しているか、介護事業だけなのか、また他の事業を運営している場合、その比率がどれくらいなのかによっても法人としての影響度合いが大きく変わると思われます。
また、介護事業所が収入減に対して定員や利用者数の増加で対応することも考えられます。特別養護老人ホーム等の定員や利用者数をふやせない事業者につきましては、影響は大きいのではないかと思っております。
介護事業者が今回の報酬引き下げによる減収分についてどう対応するかは、その事業者の影響度合いによって変わりますが、介護事業者はほとんど民間の法人であるため、人件費等を含めた経費が変わらなければ今後の施設や整備等の事業運営等に影響が出てくるのではないかというふうなことも思っております。
青木永六議員
今までの答弁の中でも特に言われてきた介護職員の処遇改善ということで、今回も1万2,000円というのが保障されているんだということもあるんですけども、しかし施設の人たちとか内容をよく知る人たちというのは、やっぱり経営全体が厳しくなったら、仮に報酬の中で1万2,000円というのが払われてきとっても、経営が厳しくなってきたらなかなか保障されなくなるがよというふうに指摘をされていますので、これはやっぱり非常にぐあいの悪い問題ではないかと。経営が厳しくなればやっぱり十分なサービスも当然できなくなると。中には真面目な施設経営者が撤退に追い込まれていくというようなことまで指摘をされていますので、そこらも十分今後考えて注視をしていただきたいということで前に進みます。
(4)現状での介護保険制度の将来と公費負担拡大で市民本位の制度維持を
介護保険の最後に、現状での介護保険制度の将来と公費負担拡大で市民本位の制度維持についての問題でございます。
第5期の介護保険計画と実際の3年間の給付費の誤差が6%。金額にして13億8,700万円を生じたということから、第6期保険料は約34%アップの月額6,840円、年額8万2,100円が提案をされています。
驚いたのは、朝日新聞が政令指定市、県庁所在地、東京23区の74自治体にアンケート調査をし、回答のあった71自治体で、新保険料が6,000円を超えるのは大阪、和歌山、青森市など21自治体ですが、最高が大阪市の月額6,758円で、当市よりも月額82円、年額984円低く、これから当市の保険料というのはそういう意味でも全国でも相当高い保険料になるということになるかと思うんです。
そこで、この高い保険料で実施をする第6期の事業計画についてです。本当は正式の第6期の事業計画の冊子をいただいて中身も言及をしたかったんですけども、まだ間に合わないということでお示しできないわけですけども、1つは特別養護老人ホームなどの施設入所の待機者が、平成26年1月で464人、うち特に入所の必要性の高い人が196人います。さらにふえ続ける介護要求にどのように応える計画になっておるのかということをお尋ねをしたいと思うんですけども、いま一つは、さきの朝日新聞のアンケートで、10年後の2025年の介護保険料が月額1万円台になると答えた自治体が5%、9,000円台が27%、8,000円台が57%、7,000円台11%と、このままではとんでもない保険料と制度の崩壊を懸念をし、制度の抜本的見直しを求める声も多く出されています。
当市の10年後は、65歳以上が2万7,272名、高齢化率32.8%と試算をされ、自動的に介護認定者もふえ続けることになります。
私も単純な保険料の推計計算をしてみました。10年後の介護保険料は、このままだったら年額9万円前後になるんじゃないかというふうに驚いたわけですけども、そこで現在の介護保険制度を維持するためには、公費負担9割の枠を取り払って、特に国の負担割合をふやす以外にないと考えます。その点の見解を含めてお伺いしたいと思います。
福祉部長兼福祉事務所長
第6期の計画ですけども、前にも述べておりますように、6期では特別養護老人ホームを100床予定をいたしております。
それと、介護保険制度の維持の話でございます。介護保険制度につきましては、制度開始以来急速に増大し、保険料も大きく上昇しております。今後においても、議員御案内のとおり、高齢者数の増加や団塊の世代の高齢化等により介護を必要とする方が増加し、介護給付費もますます大きくなると見込まれております。
現在の制度のままでは介護給付費の増大に伴い保険料は上昇を続け、将来的には現在と比べて大幅に高くなることが予想されます。
今回の制度改正により介護報酬の引き下げ等による介護給付費の抑制、低所得者に対する公費負担での保険料軽減が行われますが、将来に向けて介護保険制度を維持し、安定的に運営するために、国費負担割合の引き上げにより被保険者の負担が重過ぎることのないよう、全国の市長会等を通じて要望してまいりたいと考えております。
青木永六議員
そういうことで、給付を一方的に削減をして何とか財政のつじつまをという話じゃなくて、そうではなくて、これ介護保険導入の前に冒頭御紹介しましたように、国の負担割合をどんと下げてきとるわけですから、まずは国に責任をとってもらうような動きをつくっていかなければというふうに思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
3.集会所改修工事のあり方について
(1)市の規定を逸脱した取り扱いは許されない
青木永六議員
それでは、最後の質問なんですけども、集会所の改修工事のあり方についてと。市の規定を逸脱した取り扱いは許されないという問題なんですけども、これは土居町東天満集会所の改修工事をめぐる問題です。
同工事は、昨年10月28日入札執行され、予定価格269万8,000円に対し、落札額258万1,200円で西山建設株式会社が落札をし、工事が進んでいます。
集会所の隣にある親友館のような市条例に定める教育集会所は、地方教育行政に関する法律に基づき、地元負担などがありませんが、その他の集会所の改修事業は御案内のように、市の整備要綱で事業費の2分の1もしくは120万円を限度に補助金が出され、残りは地元負担ということになっておりまして、今回の工事では138万1,200円地元負担が必要になると思われます。それが地元負担なしで進められていますので問題があると思うわけであります。
当市はことしも人権対策協議会には1,980万円、550万円を人権教育協議会へ補助金を出し、いまだに差別解消のためとして特別の運動をしていますが、市の規定にない他地域と異なるこのような行政は許されないと思います。
市の教育集会所条例にもなく、長年集会所として利用してきたものを、負担金なしで改修をする根拠は何でしょうか、お尋ねをいたします。
生涯学習課長
御質問のありました東天満集会所は、昭和40年代に同和対策特別措置法に基づきまして同和対策事業において建設された教育集会所でございます。
老朽化に伴いまして平成2年に地域改善対策特別措置法に基づきまして、地域改善対策事業として同一敷地内に教育集会所親友館が建設されております。
その際に東天満の集会所が残された経緯につきましては、覚書等一切の関係書類が残っておりません。そういうことから、推察の域を脱しないんですが、聞き取り調査の範囲では、親友館建設の際に、地元要望により残されたものでございますが、何分そのときに集会所として位置づけられたはっきりとしたものは残されておりません。
こういった経緯もあって、これを教育的集会所と見るか、一般的に青木永六議員が言われる集会所と見るかという部分に関しては、あくまでも玉虫色のところは拭い切れませんが、ただし同和地区の環境改善と差別解消を目的として国の補助金、交付税を含めて93%が投入されておりまして、市の負担は7%ということで、国と市で100%で建設しているということから、国や地方自治体の責務として建設されたものに対しては、その責任の範囲内において延命化措置また取り壊し等に際しては、一定の責任があるというふうに私どもは考えております。
地域改善対策事業も終わりまして一般事業化されたと申しましても、やっぱり一定の責任があるんで、今回の延命化に関する工事の費用については、市費を投入いたしましたことについては妥当な措置というふうに考えております。
青木永六議員
という説明なんですけども、ずばり答弁にもありましたけども、取り扱いは玉虫色の部分があると言わざるを得ないということなんですけども、扱い的には教育集会所的扱いということで、これに準ずるという形でやられたということになっておるんだろうと思うんですけども、今の説明、答弁にもございましたように、平成2年には新しい親友館というきれいなのを建てて、実際はそこで古いものは壊しとったら問題はなかったんだけども、地元の要望で残しましたということで、そのとおりだろうと思うんです。
使えるんですから壊すのもったいないと。そのとおりだと思います。そういう意味ではそこまではよかったと思うんですけども、ここで修理をするのに、教育集会所をやっぱり市としては条例に基づいて、規定に基づいてやっていくのがこれはもう当然の基本なので、そのようにしていかなければならないというふうに思うわけですけど、片方その集会所は台帳にも載ってないよという部分で、どちらを考えの優先にするんかというのは、措置法でやったというようなことで教育集会所的扱いということにしたわけですけども、やはり今後にも問題を残すのではないかというふうに思うんです。
過去にも1つ事例があったやに聞き及んでおるんですけれども、やっぱりこれは本来は原則どおりやられるべきではなかったかというふうに思うんですけども、どうでしょうか。
生涯学習課長
先ほど申し上げられた過去にあった事例というのは、平成21年度に梅ヶ町集会所の改修工事を当時は地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用してやった事例がございます。
それで、教育集会所とは根本的には異なりますが、今議会においていろいろ議論されております公民館のほうも、23館のうちにあと2館、村松公民館と豊岡町の長田公民館、これらについても公民館という名前はついておりますが、中身は集会所ということで、今回の問題とそう大きな変わりはないんですが、いずれにしても国費を投入している、市費を投入しているということであれば、その一定の範囲内でやはり行政の責任においてやるべきことはあると。
先ほど申し上げた教育集会所についても、恐らく耐用年数がいずれ来ますんで、そのときにおいては取り壊し解体費用の全部になるか一部になるかわかりませんが、公民館同様、やっぱりここは公費を投入してやるべきであって、その後に地元で集会所を建設するというお話になれば、青木永六議員がおっしゃられる市のコミュニティの整備事業の交付金を活用するなどして地元の負担金を投入してするべきというふうに考えております。
青木永六議員
多分今後もこういう事例が出てくるのではないかというふうに思うんですけども、今後はどのように(質問時間終了の合図)お考えでしょうか。
(質問時間終了により答弁なし)
- 2015.03.15 Sunday
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