2009年6月定例会 青木永六の一般質問
1番目は、税の滞納整理についての問題です。
2008年度愛媛地方税滞納整理機構の滞納処分状況を見ますと、引き受け件数824件で、差し押さえは、保険309件、不動産227件、給与180件など合計1,241件と、猛烈な差し押さえで取り立てを行っており、裁判所の執行官を連想する恐ろしいものを感じます。
地方税徴収手続のもとになっている国税徴収法は、50年前に3年もの大激論の末にできた法律だそうで、明治以来の強権的な規定が書き込まれていますが、執行に当たっては、善良な滞納している人たちをいじめてはいけない。徴収法の強権部分は、本当に悪い一部の人への滞納処分の必要性から了解されたもので、刃の抜き方を間違えてはいけない。この言葉は、国税徴収法精解という権威ある本の序文に書かれている。法制化の中心になった有名な民法学者我妻栄氏の言葉です。残念ながら50年後に我妻氏が最も心配したことが起こっているわけであります。立法の趣旨についてもう一度考えてみる必要があると思います。
イ、 滞納整理機構移管の基準について
1つ目の質問は、滞納整理機構移管の基準についてです。
収税課によりますと、現在の滞納額の基準は40万円。また、1年の納税額では現年度分プラスアルファの納付または納税誓約書どおりの納付などと非常に厳しい内容になっています。例えば1年の固定資産税25万円で住民税が5万円、年間30万円の方ですと、40万円ぐらい払わないと対象になると、こういうことになってまいります。このケースでは、4人家族で200万円余りの所得として、生活費にも足らない所得ですから、到底無理な基準と言わなければなりません。
3年前の悪質、高額の基準が、高額がほぼ片づいて既に40万円まで下がってきています。年間50件ありきも含めて大幅な見直しを求めます。
ロ、 整理機構の強権的滞納整理は、営業と暮らしの整理に直結しかねない
2つ目は、整理機構の強権的滞納整理は、営業と暮らしの整理に直結しかねないという問題です。
最近破産状態にある病気の自営業者の相談で、収税課に債務一覧表と弁護士への相談状況も話し、まさかのときは生命保険だけが命綱なので、間違っても整理機構に送らないように求めましたが、資産があるかないかはっきりするなどといって移管されました。
滞納整理での差し押さえは、金融機関の取引停止条件の一つでもあり、特に自営業者などは生死にかかわる問題です。税の徴収で市民をここまで追い込む行政は、既に行政とは言えません。これらについてどうお考えになっておいでますか。
ハ、 徴収猶予、換価の猶予、滞納処分の停止など地方税にも国税徴収法や国税通則法が適用されることについて
3つ目は、徴収猶予、換価の猶予、滞納処分の停止など、地方税にも国税徴収法や国税通則法が適用される問題についてです。
不渡り、災害、病気、事業の著しい損失などが徴収猶予に該当をし、認められれば督促や滞納処分は免れ、延滞金も14.6%がゼロないし4.5%に免除されるなど国税徴収法や国税通則法に定める納税緩和措置があります。これらは地方税にも適用されることになっていますが、適用状況はどのようになっているでしょうか。
ニ、 延滞金14,6パーセントの一律徴収は過酷すぎる
4つ目は、延滞金14.6%の一律徴収は過酷過ぎるという点についてです。
納付期限の1カ月内は年7.3%、1カ月を過ぎると14.6%。これを平成17年度分より一律徴収しているとのことであります。それまでは減免規定の幅広い運用で柔軟に対応をしていました。収税課に柔軟な対応を求めますと、法律に徴収しなければならないとなっていると反論をされます。
しかし、法律上の義務があっても守られていないことは幾らでもあります。例えば介護保険法第2条には、被保険者の選択に基づき適切なサービスが行われなければならないとありますが、施設に入れず何年も待っている人が約600人とお聞きいたします。この状態もいわば違法状態です。
このような法律は幾らでもあり、法律の勝手なつまみ食いと言わなければなりません。一律徴収の見直しを求めたいと思います。
ホ、 滞納整理機構での取り立ては中止・脱退すべき
5つ目は、滞納整理機構での取り立ては中止、脱退すべきという点についてです。
指摘をいたしましたように、憲法に保障された生存権も認めない滞納整理機構での徴収は速やかに中止をし、脱退すべきです。そして、独自の徴収、滞納整理手法を確立すべきだと思います。
ヘ、 市税の納付についての文書について
6つ目は、市税の納付についての文書についての問題です。
大多数の納税者との公平を期するため、不本意ながら近日財産調査を予定しています。滞納処分手続に移りますと勤務先で給与、取引先で売掛金、生命保険、不動産を調査する関係でご迷惑をおかけすることになります。これは収税課発行の督促文書です。市民、納税者側からは、明らかに強迫的な文書であります。
収税課では手続の最後の文書ということでございますが、私が入手したのは、滞納状態にはありますが、毎月定額納税している善良な納税者の方からいただいたものであります。もっと納税者主人公の立場からの文書に改定をする必要があると思います。
2番目の質問は、今国保料の値上げはすべきでない。この点についてであります。
未曾有の経済不況化での収入の大幅な減少、負担の増大が続く中、今議会には国保会計の赤字を理由に国保料の医療分13%、介護分25%、1人当たり約1万3,000円の値上げが提案されています。加入者には大変大きな問題であり、とりわけ所得の低い人には深刻です。
国保料問題の根本は国庫支出金で、1984年度49.8%から2004年度には34.5%と大きく減少をさせられていることであります。昨年の後期高齢者医療制度の支援金創設でさらに負担は増大をしており、その上自治体には、平成24年度までに国保会計の赤字解消を迫るなどは、国の制度への責任放棄であり、国庫負担を1984年当時に戻すなどの国政改革は待ったなしの課題であります。
イ、県下2位の国保料は、せめて中位をめざすべき
そこで、1つ目は、県下2位の国保料はせめて中位を目指すべき。この点についてです。
当市の国保料は、平成19年度分で1人当たり8万2,241円と、1位の八幡浜市とはわずか471円差で2位となっており、常時県下のトップクラスです。医療費もトップクラスという問題もありますが、一般会計からの繰り入れをふやすなどしてでも県下の中位を目指すべきではありませんか。
ロ、減免制度を拡充すべき
2つ目は、減免制度を拡充すべきという問題です。
収入が著しく減少をしている方には減免制度を適用すべきではないでしょうか。ことしなどは生活保護基準以下の収入の人が大変多いことと思います。憲法第25条との関係までは言いませんが、国も見かねて、失業して国保に加入してきた人への減免を言い出しています。現在の取扱基準にある対象を、所得が前年の半分以下で、かつ利用し得る資産能力の活用を図ったにもかかわらずなどと大変厳しい規定ですが、改めてこの解釈の説明と基準の緩和を求めたいと思います。
ハ、国保会計の赤字の原因と対策について
3つ目は、国保会計の赤字の原因と対策についてです。
第1に、医療費が平成19年度ベースで上島町に次いで2位となっているように、県下のトップクラスという問題がございます。この点では、病気対策としての健康づくりなど、保健推進課との共同が重要な問題だと思います。これらも含めて赤字の原因分析と対策にどう努力し、また今後どのように努力をされようとしているのかお尋ねをいたします。
ニ、資格証明書発行を中止する特別な事情
4つ目は、資格証明書発行を中止する特別な事情についてです。
国も世論に押されて4月からは中学生までの子どもに6カ月の短期保険証を発行しています。ここでは資格証明書所持家庭で、医療費の全額一時払いが困難な家庭に対して、申し出があれば短期保険証を発行する問題です。これは我が党の小池晃参議院議員の質問に対する答弁書で厚生労働省が明らかにしている問題です。新型インフルエンザに対する対応も含めてお尋ねをしたいと思います。
3番目の質問は、最近の生活困窮者対策関係の政府通達などについてであります。
最後のセーフティーネットである生活保護受給世帯は、3月で119万2,745世帯、受給人員165万4,612人と最多記録を更新しています。年越し派遣村に象徴される貧困対策に世論と運動の高まりや、弁護士など専門家の対策会議の活動などもあり、生活保護に関する新たな政府通達について何点かお尋ねをします。
イ、職や住まいを失った方々への支援の徹底について
1つ目は、職や住まいを失った方々への支援の徹底について。その中で住まいのない方について。
ことしの春、職を失った人が大勢名古屋に集まったようです。相談を受けた福祉事務所が支援を行うという点についてであります。生活困窮者の早期発見についてという通達は、極度に困窮した状態になるまで行政機関に相談することなく福祉施策の支援を受けない人もいると、こういう立場から、水道、住宅部局、ハローワーク、民生委員、児童委員などの連携を図り、福祉事務所窓口につながる仕組みづくりの推進を求めています。また、適切な審査の実施ということで、よく問題になる単に稼働能力があるということではなく、就労の場があるかどうかによって判断をすると、このようにされています。
また、保護の適用後の就労支援の実施ということでは、就労の場確保のために、就労支援専門員の配置が求められています。これらについてどのように対応をされているかお尋ねをしたいと思います。
ロ、現下の雇用情勢を踏まえた取り組みについて
2つ目は、現下の雇用情勢を踏まえた取り組みということについて、非正規雇用労働者などの解雇や雇いどめなどで大量解雇の発生に対し、通達では、生活困窮者への支援につき積極的な取り組みをお願いするということにしています。
あらゆるセーフティーネットの活用や生活福祉資金貸付制度の活用を求めて社会福祉協議会との連携、特に低所得者に対する積極的かつ迅速に貸し出す指導を求めています。これらについてお尋ねをしたいと思います。
ハ、当市における保護の申請と実施状況について
3つ目は、当市における保護の申請と実施の状況についてです。
よく水際作戦などといって申請そのものを拒否して保護適用を抑えることが問題になっています。昨年末まではほぼ400世帯未満で推移していた当市の保護世帯数ですが、ことし3月末が423世帯と、全国的増加傾向の中で5%以上ふえています。これは当然のこととして、当市では水際作戦などはないと思っていますが、申請と適用の関係がどのようになっているでしょうか、お尋ねをしたいと思います。
最後の質問は、新型インフルエンザの対策についてです。
昨日の谷内議員の質問とも重なりますが、先日の愛媛新聞に、去る6日松山市で国立病院機構仙台医療センターの西村ウイルスセンター長が講演で、第2波は来ると思う。それまでに対策が必要ということで、地域全体の戦略の重要性を指摘しています。
当市も、井原市長を本部長とする対策本部要綱をつくり対応をしようとしていますが、この問題で改めて考えらされるのは、県立三島病院の重要性です。新型インフルエンザ対策や感染症対策などでは、公立病院が決定的役割を果たします。医師問題でも愛媛県がどの手を使ってでも経営から身を引こうとする状態で、安心して飛び込んでくれる医師が見つからないのも道理ではないでしょうか。ここは県が主体となって市などに協力を求める、そういう体制に何とかおさめなければならないと思います。私たちも引き続き努力することを表明しながら医療相談、発熱外来などの体制について質問し、私の質問全体を終わらせていただきます。
市長
それでは、私から青木永六議員のご質問のうち、3番目のご質問の最近の生活困窮者対策関係の政府通達などについてお答えを申し上げます。
まず、最初の厚生労働省課長通達の職や住まいを失った方々への支援徹底についてのご質問にお答えいたしますが、この通達はもうご案内のとおり、現在の厳しい雇用情勢が続く中で、全国的に生活保護受給者の増加傾向が続いていることから、国において生活困窮者の支援に当たって徹底する事項を取りまとめて通達されたものであります。
内容については、青木議員ご指摘のとおり、現在地保護の徹底です。生活困窮者の早期の発見、生活保護申請の適切な審査の実施、保護の適用後の就労支援の実施などでございます。
当市におきましては、従来よりそれらのことに留意し生活保護行政を行っているところでございますが、この通達に従いなお一層徹底いたしたいと考えております。
2つ目のご質問の、同じく厚生労働省通達の現下の雇用情勢を踏まえた取り組みについてのご質問でございますが、この通達の内容は、現行の生活福祉資金貸付制度の充実とホームレスの方々への支援についてでございます。
現行の生活福祉資金貸付制度がさらに活用されるように、これは窓口である社会福祉協議会に対して県、福祉事務所及びハローワーク等が連携をして制度充実に努めることとなっております。当市も連携を図りながら迅速な対応ができるよう社会福祉協議会等とも協議しながら進めてまいりたいと考えております。
また、ホームレスの方々の支援につきましては、これも同様に関係機関と連携し、自立支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。
3つ目のご質問の当市における保護の申請と実施状況についてでございますが、当市の平成21年3月末の保護受給状況は、377世帯489人となっておりまして、全国同様、ここ数年申請件数、保護受給者数も増加傾向を示しております。平成20年度の保護申請件数は107件ございました。そのうち保護決定をしたものが92件ございます。なお、今後とも適正な生活保護事務の執行に努めて、生活に困窮している方々に対して支援していく所存でございますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げ答弁といたします。
財務部長
それでは、私から青木議員ご質問のうち、1番目の税の滞納整理についてお答えをいたします。
まず冒頭に、市税の滞納整理に関しましては、善良な納税者との公平性を基本として、悪質でかつ担税力のある滞納者の解消を目指して取り組んでいるということをご理解賜りたいと思います。
初めの項目のご質問ですが、市税に係ります滞納整理に当たり、滞納者との面談を基本として、可能な限り生活状況の把握に努めるとともに、納税相談を行い、双方合意の上で納付等の納税誓約書を提出していただいておるところでございます。
また、滞納整理機構への移管を検討する際にも、前もって文書で納付相談に応じることでありますとか、自主納付していただく機会を持ち、猶予期間を置き、周知をしている現状でございます。
したがいまして、滞納整理機構への移管につきましては、面談にも応じず、納税誓約書の提出も拒否するなどの悪質かつ支払い能力のある滞納者を選定しているところでございます。
なお、移管後の滞納整理機構での処理内容でございますが、移管されたすべての案件が財産を差し押さえ、換価されるというものではなく、自主納付も認められるということをご理解いただきたいと思います。
5つ目の滞納整理機構を脱退すべきではということでございますが、設立以来これまで滞納整理機構への移管予告に係る効果及び移管案件の徴収実績など大きな効果が上がっており、また県内全市町で構成されるものでもあり、今後も引き続き必要な組織であると考えております。
3つ目の徴収の猶予及び換価の猶予につきましては、滞納整理機構移管対象者に限らず、納税相談等を通じた分割納付等の納税誓約書に基づき納税の猶予を認めておりまして、換価の猶予につきましても、納税者の実情と誠実な納税意思が認められる場合等においては猶予を行っております。
また、納付相談等を踏まえた上での調査を実施し、担税力のない方につきましては、執行停止処分といたしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
4つ目の延滞金の割合につきましては、地方税法の規定により徴収するものではありますが、本税完納後、申請に基づきやむを得ない事由がある場合においては、減額免除等を行っておりまして、すべて一律徴収するものではございません。
6つ目の市税の納付についての文書についてでございますが、納税交渉の状況に応じた文書を送付させていただいておりますので、そのようにご理解賜りますようお願い申し上げまして答弁とさせていただきます。
市民環境部長
私から青木議員ご質問のうち、質問項目2、今国保料の値上げはすべきでないについてのご質問にお答えいたします。
まず、県下2位の国保料はせめて中位を目指すべきとのご質問でございますが、国保会計は収支を明確にする必要があるため、特別会計を設けて運営しております。基本的には国保加入者の医療費、後期高齢者支援金、介護納付金など費用の半分を国・県支出金で、半分を保険料で賄う仕組みとなっております。
当市国保会計は平成17年度から4年連続の赤字決算となっており、平成20年度には約1億1,400万円の累積赤字となっております。
今回の保険料改定を行わない場合、平成21年度では赤字額が2億円以上増加し、累積赤字が3億円を超え、その後も赤字額が拡大する見込みであります。
このような状況の中、平成20年度に赤字解消基本計画の策定が義務づけられ、平成24年度までに赤字を解消することが国から求められております。厳しい社会情勢ではございますが、受益者負担の原則に基づき、そのときに必要な分はそのときの受益者である加入者の方にご負担いただくことがルールであり、後年に負担を先送りせず、早期の赤字解消に向けて取り組むことが重要であると考えております。
赤字解消のための財源を保険料以外に一般会計からの繰り入れに求めることにつきましては、他の医療保険制度の加入者の二重負担等の問題があり、慎重審議が必要であると考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
続きまして、2つ目の減免制度を拡充すべきについてお答えいたします。
現在減免の取り扱いにつきましては、条例及び減免取扱基準により行っております。市といたしましては、減免は単に当年度の所得要件のみで判断するべきではなく、主として納付義務者の担税能力で判断するものと考えており、特に企業の倒産、リストラで離職され納付が困難になられた方に対しても保険料の減免等、適切に判断し、きめ細かな納付相談を行った上で対応しているところでございます。
続きまして、3つ目の国保会計の赤字の原因と対策についてでございますが、4年連続で高医療費市町村に指定されておりますことから、医療費が高いことが原因と考えられます。高医療費の原因につきましては、入院に関する費用が高いことが主な要因であると考えておりますが、この費用といいますのは、被保険者1人当たりの数値でございまして、当市は社会保険に加入されている方が多く、その分国保には若い被保険者が全国と比較して非常に少ない状況でございます。被保険者が少ないほど分母が小さくなるため、1人当たりの医療費が高くなることになります。このような社会的要因が高医療費、ひいては保険料の負担にも影響があると考えておりますので、今後はさらに幅広い角度からその分析を進めてまいりたいと考えております。
現状の取り組みといたしましては、保健センターとの協調、連携により、特定健診、保健指導の実施に加え、生活習慣病の予防、健康意識の高揚を図り、医療費の抑制にさらに努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、4つ目の資格証明書発行を中止する特別な事情の質問についてお答えいたします。
資格証世帯の方から医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申し出を市が受けたときの取り扱いにつきましては、基本的には国民健康保険法第9条第3項の規定に基づき、1年以上の滞納があり、特別な事情のない者に対して資格証を発行しておりますが、緊急的な対応が必要な場合には、特別な事情に準ずる状況にあると判断し、短期被保険者証を交付するなど柔軟に対応しているところでございます。
また、新型インフルエンザの関係についてでございますが、先般厚生労働省から新型インフルエンザに係る発熱外来の受診時における被保険者資格証明書の取り扱いについて示されたところでございます。それによりますと、感染の拡大防止、発熱外来への受診を優先させるため、被保険者が資格証明書を提示した場合には、これを被保険者証とみなし、他の被保険者と同様の取り扱いとなりますので、よろしくご理解を賜りますようお願い申し上げます。
福祉保健部長兼福祉事務所長
それでは、私から青木議員ご質問の4番目のインフルエンザ対策についての医療相談、発熱外来などの体制についてお答えいたします。
新型インフルエンザの発生状況等につきましては、谷内議員のご質問にもお答えしたとおりでございますが、当市の医療相談、発熱外来などの体制といたしましては、四国中央保健所に4月26日に相談窓口が設置され、28日には相談窓口が発熱相談センターとなり、24時間の電話対応が実施され、5月25日からは専用ダイヤルも設置されております。
県下の発熱外来診療機関といたしましては、5月26日時点で設置予定箇所を含め19カ所となっており、そのうち宇摩圏域では1カ所、新居浜西条圏域で3カ所設置されております。
その他の対応といたしましては、5月1日に開催されました四国中央保健所新型インフルエンザ対策関係機関連絡会議及び四国中央保健所現地対策本部会議に出席し、密接な連携と情報交換を行っているところでございます。
また、当市におきましては、5月21日新型インフルエンザ対策関係者会議を開催し、今後の対応等について協議し、対策本部設置要綱、行動計画等を策定したところであります。
また、今後の対応につきましては、状況を見ながら対策本部の設置など対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
1つは滞納整理機構の問題ですけれども、今の部長の答弁聞いておりましたら、非常にスムーズにいっておるやに聞こえるんですけれども、そこで何点かお尋ねしたいと思うんです。
1つは、この滞納整理機構に送る基準として、今答弁で、悪質それから担税力のある人というふうにありましたけれども、改めてこの悪質、それから担税力のある人はどういう人を指しているのかというふうにお尋ねしたいと思うんです。
それと、例の延滞金の14.6%を一律に徴収してないということであれば、それは非常に結構なことだと思うんですけれども、答弁にありましたように、法律でも、やむを得ない事情のある方には免除という規定があるわけです。私もご紹介しましたように、過去にはこれを使って徴収はされていなかったんです。財源不足のこともあって、14.6%ということが全国的に出てきているようですけども、改めてやむを得ない事情というのはどういう人のことを指すかという点をお尋ねしたいと思います。
それから、国保料ですけれども、当市でもちょっと資料をいただいて計算をしましたら、平成19年度の1万8,232世帯のうち1万4,449世帯が申告200万円未満の世帯なんです。ですから、非常に所得の少ない人が国保に入ってるということなんです。ですから、当然保険料も少なくなってくるわけですけれども、そういう状況の中で、先ほど私も指摘しましたように、例えば1年間4人家族で200万円の所得などといいましたら、生活してまだ生活費に足らないというような所得です。それでも、固定資産税とかいろいろ払っていかなきゃならんということがあるわけで、こういう人にはやっぱり減免規定というのはしんどうても必要だと思うんです。そこで改めてお尋ねしたいんですけど、ここでも担税力という言葉が答弁で出てまいりました。具体的には、利用し得る資産能力の活用を図ったにもかかわらずという規定があるんですけれども、この内容を改めて、ここで言う担税力というのはどういうことをいうのか。例えば、土地があるんだけど売ることを求めるのか、(質問時間終了の合図)お尋ねしたいと思います。
理事者の再答弁
財務部長
滞納整理に当たっての滞納整理機構へ送る際の悪質者といいますか、それは先ほども申し上げましたように、最終催告等を出しても全く納付相談にも来ていただけない、それを全く無視される方を悪質ということでとらえております。
また、担税力に関しましては、その方の給与の状況でありますとか、預金調査等も行うわけでございます。また、財産については、固定資産等の場合、居住用の財産でありますとか、事業の決算、それ以外のものがどの程度あるか、そういったことも含めて調査をしてまいります。
次に、延滞金の関係でございますが、減免できるやむを得ない事由と申しますのは、代表的なものでいいますと、災害を受けて甚大な被害をこうむったでありますとか、事業を休止したでありますとか、そういった部分で甚大な損害をこうむった場合等がやむを得ない事由ということに該当するかと思います。
市民環境部長
今財務部長が言われたようなことに国保のほうもなるとは思うんですけど、市の国保に加入されとる方は所得がないというような方もたくさんおられますし、言われるように200万円超えるような方もおられます。
そういう担税力のことにつきましては、いつも言っているように、納付相談、個別な形の話の中で相談させていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
- 2009.09.15 Tuesday
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